マイナンバーのガイドライン

 長野県飯田市のホームページにマイナンバーのガイドラインが掲載されています。
見やすく理解度が高まりそうです。

その一部をご紹介します。

行政手続きが、早く、簡単かつ正確に行えるようになります。

 

・社会保険の手続や源泉徴収票などにマイナンバーを記載し、行政手続で利用することで、確認作業の無駄が削減され、また添付書類の省略による簡素化が図られます。
・正確な情報に基づく確認により、給付金等の不正受給を防止できるなど、公平・公正な社会を実現します。

 

事業者のみなさまは、行政手続きなどのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。

・事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
・個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
→そのため、特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインを作成しています。
※ガイドラインでは、中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響を配慮しています。
 

詳しくは以下のURLより

https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/5/mynumbe-guidelines.html

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