健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等への医師等の押印が不要に

安全衛生法の法令が改正が行われまして、健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等への医師等の押印が不要になりました。対象は、定期健康診断、特定化学物質健康診断やじん肺健康診断等の特殊健康診断のすべて、ストレスチェックも同様の取扱いになります。

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000707253.pdf

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