特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン

 2016年1月に施行となるマイナンバー制ですが、間もなく施行まで1年ということになり、様々な動きが出ています。2014年12月には注目されていた「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が官報で公告されましたが、特定個人情報保護委員会では、このガイドラインに関するQ&Aも公表しています。

 この「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&Aでは、以下の15分野について具体的な取り扱いに関するQ&Aが掲載されています。
1:個人番号の利用制限
2:特定個人情報ファイルの作成の制限
3:委託の取扱い
4:個人番号の提供の要求
5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限
6:収集・保管制限
7:個人情報保護法の主な規定
8:個人番号利用事務実施者である健康保険組合等における措置等
9:その他
10:安全管理措置の検討手順
11:講ずべき安全管理措置の内容
12:基本方針の策定
13:取扱規程等の策定
14:組織的安全管理措置
15:物理的安全管理措置

 この中では、実務上注目される本人確認に関して、例えば以下のようなQ&Aが掲載されています。
Q6-2 番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできますか。
A6-2 番号法上の本人確認の措置を実施するに当たり、個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する法令上の義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできます。 なお、コピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/

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