保育所に入所できない場合の育児休業給付金 支給対象期間の延長について

育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子の1歳の誕生日に おいて、当面その実施が行われない場合に延長対象要件に該当します。 上記の条件を満たすためには、次の①及び②を満たすことが必要です。 ① 保育所(無認可保育施設は含まれません。)への入所申込みを1歳の誕生日以前に行っていること。 ② 入所希望日(利用開始日)は1歳の誕生日以前であること。 つまり、市区町村に問い合わせをしたところ、途中入所は難しい状況又は定員超過のため次回の入所は困難であると説明を受け、入所申込みを行わなかった場合や保育所への入所希望日(利用開始日)が、1歳の誕生日の翌日以降となっている場合には延長の対象となりませんので注意が必要です。

福岡労働局・ハローワークのリーフレット

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/content/contents/000376678.pdf

Follow me!