失業等給付の受給資格を得るために必要な 「被保険者期間」の算定方法が変わります
雇用保険の失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、 離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)あることが必要です。この「被保険者期間」の算入方法が改正される令和2年8月1日以降は、以下のように変わります。 離職日から1か月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月(※)、または、賃金支払の基礎と なった労働時間数が80時間以上ある月(※)を1か月として計算。
大阪労働局のリーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/content/contents/000675318.pdf