年金機能強化法
平成26年4月1日施行の年金機能強化法をざっくりと説明します。
年金機能強化法(平成26年4月1日施行)
給付関係
遺族基礎年金(国民年金)の支給対象拡大(父子への支給拡大)
従来の法律では遺族基礎年金の支給規定は、子のある妻或いは子となっています。今回の改正で、この遺族基礎年金の支給対象に子のある父が加えられます。
また、死亡一時金の対象者にも「父」が加えられる。
※対象となる死亡日は、施行日以降となります。
※子は、18歳到達年度末日までにある子、又は障害1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子
繰り下げ支給の取扱いの見直し
従来は、70歳に到達した後に繰下げ支給の申し出を行った場合、申し出付の翌月から年金が支給されますが、今回の改正後は70歳時点に申し出があったものとして、70歳の翌月から増額支給されます。
尚、65歳以降に受給権が発生する場合は、その日から5年を経過する時点を70歳時の取扱いとなります。
また、遡及は、法施行日までとなります。
国民年金任意加入被保険者の未納期間の合算対象(カラ)期間への算入
次の期間の未納期間が対象になります。
・旧法該当者は対象外です。
・昭和36年4月1日~昭和61年3月31日までの期間
・昭和61年4月1日~平成3年3月31日までの学生であった期間
・昭和61年4月1日以降の学生を除く任意加入期間
・施行日前に死亡した者にかかる遺族年金の長期の要件には算入しないが、
施行日以降の死亡の場合は、長期の要件に算入されます。
・受給権発生は平成26年4月以降
障害年金の額改定請求にかかる待機期間の一部緩和
障害基礎年金・障害厚生年金の受給者の障害の程度が増進した場合、1年間の待機期間を待たずに請求が可能になります。(旧法の障害年金を含みます)
特別支給の老齢厚生年金の支給開始にかかる障害特例の取扱いの改善
障害等級の1級~3級に該当している者については、現在本人の請求があれば請求の翌月から特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されます。
改正後は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金及び旧法障害年金の受給権者であれば遡及して定額部分の支給を受けることが出来ます。
※遡及日は最大で施行日になります。
※障害年金の受給者に限られます。(特別障害給付金は含みません)
未支給年金の請求権者の範囲拡大
未支給年金の受給可能な遺族が、「3親等内の親族」まで拡大されます。
※請求順位は、配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等以内の親族
※それ以外の3親等内の親族間において、請求順位はありません。
所在不明高齢者にかかる届出を義務化
年金受給者が所在不明になった場合は、親族に対して.所在不明である旨の届出を義務化します。
国民年金保険料
国民年金の保険料免除期間にかかる保険料の取扱いの改善
本人の申し出により法定免除該当期間も保険料納付が可能となります。
前納済の保険料について免除が該当・承認されますと保険料は還付されます。
国民年金の保険料免除にかかる遡及期間の見直し
保険料の申請免除が2年前まで遡及可能となります。
付加保険料の納付期間の延長
付加保険料の納付期限後納付が可能となります。
前納制度の拡充(2年前納)
国民保険料の2年前納が可能になります。
※口座振替による保険料額と割引額(平成26年度)
6ヶ月前納
1年前納
2年前納
平成26年度
90,460円 179,160円 355,280円
(1,040円) (3,840円) (14,800円)
( )内金額は毎月納付に対する割引額
申込期限: 平成26年2月末日
社会保険料控除(詳細な手続は最寄りの税務署でご確認ください) ##納付した年の申告分にまとめて控除が可能
分割して申告する事も可能(3年にわたっての分割になります)
付加保険料も2年前納が可能(割引額については、最寄りの年金事務所でご確認ください)
厚生年金保険料
産休期間中の保険料免除及び従前標準報酬月額の特例
産休期間中の保険料が免除となります。