雇用調整助成金の特例措置を延長します
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年9月30日までを目処に雇用調整助成金(雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して、休業等を小野内、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するもの)の特例措置を講じてきたところですが、現在の雇用情勢を鑑み、緊急対応期間を令和2年12月31日まで延長いたします。(詳しくは以下の厚生労働省のリーフレットより)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000677657.pdf
ただし、支給申請期間は支給対象期間の末日の翌日から2箇月以内に申請する必要がありますので、注意が必要です。