1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制は、1箇月を超えて1年以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件として、業務の繁閑に応じておる同次官を配分することを認める制度です。以下、要件です。
(1)労使協定の締結
- 対象労働者の範囲:法律上、対象労働者の範囲について制限はありませんが、その範囲は明確に定める必要があります。労働した期間が2の対象期間より短い労働者については、割増賃金の支払いを要する場合があります。
- 対象期間及び起算日:対象期間は1か月を超え1年以内の期間に限ります。対象期間を具体的な期日でなく期間で定める場合に限り、当該機関の起算日も必要です。
- 特定期間:2(↑)の対象期間中の特に業務の繁忙な期間を特定期間として定めることができますが、この特定期間は連続して労働させる日数うの限度に関係があります。
- 労働日及び労働日ごとの労働時間:労働日及び労働日ごとの労働時間は2(↑)の対象期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないよう、また、後述する限度に適合するよう設定しなければなりません。また、特定した労働日又は労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできません。
労使協定の有効期限:労使協定そのものの有効期限は 2の対象期間より長い期間とする必要がありますが、1年単位の変形労働時間制を適切に運用するためには対象期間とすることが望ましいです。
(2)労働日及び労働日ごとの労働時間に関する限度
1⃣ 対象期間における労働日数の限度
対象期間における労働日数の限度は1年当たり280日です(対象期間が3か月を超え1年未満である場合は、次の式により計算した日数(端数切捨て)です)。
280日×対象期間の暦日数÷365 |
ただし、次の1及び2のいずれにも該当する場合には、旧協定の対象期間について1年当たりの労働日数から1日を減じた日数又は280日のいずれか少ない日数です(対象期間が3か月を超え1年未満である場合は、上記と同様に計算した日数です。)。
- 事業場に旧協定(上記(1 )1の対象期間の初日の前1年以内の日を含む3箇月を超える期間を対象期間として定める1年単位の変形労働時間制の労使協定(そのような労使協定が複数ある場合においては直近の労使協定)をいいます。)があるとき。
- 労働時間を次のいずれかに該当するように定めることとしているとき。イ)1日の最長労働時間が、旧協定の1日の最長労働時間又は9時間のいずれか長い時間を超える。 ロ)1週間の最長労働時間が、旧協定の1週間の最長労働時間又は48時間のいずれか長い時間を超える。 (例)対象期間が1年である旧協定が1日の最長労働時間9時間、1週間の最長労働時間48時間、労働日数260日であったところ、近亜紀、対象期間を1年、1日の最長労働時間を10時間とするのであれば、労働日数の限度は259日。
2⃣ 対象期間における1日及び1週間の労働時間の限度
1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間です。ただし、(1)2の対象期間が3箇月を超える場合は、次のいずれにも適合しなければなりません。
- 労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下。
- 対象期間で3箇月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は週の初日で数えて3回以下。
3⃣ 対象期間及び特定期間における連続して労働させる日数の限度
特定期間における連続して労働させる日数の限度は、6日です。特定期間における連続して労働させる日数の限度は、1週間で1日の休日が確保できる日数です。
(3 )労働日及び労働日ごとの労働時間の特定の特例
労働日及び労働日ごとの労働時間の定め方は、対象期間中すべてについて定める方法と対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分して、各期間が始まるまでに、その期間k¥における労働日及び労働日ごとの労働時間を定める方法があります。
対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分して定める場合、
- 対象期間が始まるまでに、労使協定において、次の事項を定めてください。イ、最初の期間における労働日及び労働日ごとの労働時間 ロ、イの期間以外の各期間における労働日数及び総労働時間
- 1ロの各期間の初日の30日以上前に、当該各期間における労働日及び労働日ごとの労働時間(ただし、1ロの労働日数及び総労働時間の範囲内でなければなりません。)を過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者の同意を得て書面で定めてください。
(4)労働基準監督署への届出
(5)割増賃金の支払
- 清算が必要な労働者:1年単位の変形労働時間制の適用を受けて労働した期間(以下「実労働期間」といいますが(1)2の対象期間より短い労働者であって、実労働期間を平均して1週間当たり40時間を超えて労働したもの。
- 割増賃金の支払を要する労働時間:途中退職者等については、当該退職等の時点で、途中採用者等については対象期間の終了時点で次のように計算した期間です。
(実労働期間における実労働時間)-(労基法37条の規定に基づく割増賃金の支払を要する時間)ー(40×実労働期間の暦日数÷7)