1か月単位の変形労働時間制

 1箇月以内の一定の期間を平均して、1週間の労働時間が週40時間以下になっていれば、忙しい時期の所定労働時間が1日8時間、週40時間を超えていても、時間外労働とはならないという制度です。(特例措置対象事業場においては週44時間以下)

 1箇月単位の変形労働時間制は、例えば、月の初めは余裕があるが、月末締めであるため、月末の1週間が忙しい場合などに導入することが適している制度といえます。

【 必要事項 】

  1. 労使協定などに定めること 労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、この制度について定める必要があります。
  2. 労使協定又は就業規則の届出について 労使協定をする場合は、1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届により所轄労働基準監督署長あて届出る必要があります。また、就業規則その他これに準ずるものに定める場合、常時10人以上の労働者を使用する事業場にあっては、就業規則を定めるとともに就業規則を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
  3. 変形期間について 1箇月以内とされています。従って、1箇月単位のほかに、4週間単位、20日単位などにすることも可能です。また、変形期間の長さとともに、その起算日も定める必要があります。
  4. 変形期間における法定労働時間の上限について 以下の式によって計算されます。

  40(時間)×変形期間の暦日数/7 ※特例措置対象事業場においては44(時間)×変形期間の暦日数/7

  (法定労働時間の上限の早見表)

変形期間 期間内の労働時間の上限 (1週40時間の場合) 期間内の労働時間の上限(1週44時間の場合)
1箇月(31日の月) 177.1時間 194.8時間
1箇月(30日の月) 171.4時間 188.5時間
1箇月(29日の月) 165.7時間 182.2時間
1箇月(28日の月)又は4週間 160.0時間 176.0時間
20日 114.2時間 125.7時間
  • 各日、各週の労働時間の特定について 労使協定などにより、各日、各週の労働時間をあらかじめ具体的に定めておく必要があります。従って、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しません。
  • 時間外労働について 労使協定による定め、又は就業規則、その他これに準ずるもので定めたところにより1日または1週の法定労働時間を超えて労働させることができますが、この場合には以下の時間が時間外労働となります。
  • 1日については、労使協定などにより8時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
  • 1週間については、労使協定による定め、又は就業規則、その他これに準じるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間。(上記で時間外労働となる時間を除く) ※特例措置対象事業場においては、44時間
  • 変形期間については、以下の式により計算される変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間。(上記ア時間外労働となる時間を除く)                          40(時間)×変形期間の暦日数/7 ※特例措置対象事業場においては、44(時間)×変形期間の暦日数/7

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