モデル就業規則が公表されています

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

厚生労働省は次に掲載しております「モデル就業規則」を公表し、規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出を促しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000496428.pdf

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