派遣労働者を正社員として直接雇用しませんか
派遣労働者のキャリアアップを促進する観点から、派遣労働者を正規雇用労働者として 直接雇用することを通じ、人材確保を図る意欲的な事業主に対して「キャリアアップ助成金」 による助成を行っています。「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、 派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内での キャリアアップ等を促進するため、正社員化、処遇改善の取組を 実施した事業主に対して助成する制度です。主な支給要件として
・ 派遣労働者を正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
・ 派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位において、6か月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れていた事業主であること(6か月以上の期間継続して派遣就業していた同一の派遣労働者を直接雇用した場合に限ります。)。
・ 直接雇用された労働者に対して直接雇用後6か月分の賃金を支給した事業主であること。
などがあります。助成金の受給には、事前にキャリアアップ計画の提出が必要です。(すでにキャリアアップ計画を提出している場合は、事前に計画変更届の提出が必要になる場合があります。)その他にも留意事項がありますので注意が必要です。
また、令和2年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職し、就労経験のない職業に就くことを希望する者を、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所が正社員として直接雇用した場合(※)、対象となる労働者の方の直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が、2か月以上~6か月未満でも支給対象とします。 ※ 令和3年2月5日から令和4年3月31日までの間に正社員として直接雇用された場合に対象になります。詳しくは以下のリーフレット、パンフレットより
リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000734978.pdf
パンフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616643.pdf