遺族年金 支給年齢の男女差は「合憲」最高裁

 労災保険の遺族補償年金をめぐり、夫の場合55歳以上でなければ支給対象とならない規定について合憲かどうかが争われていた訴訟の上告審で、最高裁(第3小法廷)は男女の賃金格差などを踏まえなければ規定には合理性があるとの判断を下しました。

一審では配偶者の性別による差別的な取り扱いには「合理性がない」、二審では「合理性がある」との判断がなされていました。

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