36(サブロク)協定とは
労働時間について、労働基準法(労基法)では原則、「1日8時間・1週40時間以内(法定労働時間)」とされています。この法定労働時間を超えて、従業員に時間外労働(いわゆる残業)をさせる場合には・労働基準法第36条に基づく労使協定 (36協定(サブロクキョウテイと読みます))の締結・労働基準監督署への届出が必要です。
36協定については、「時間外労働を行う業務の種類」や「1か月や1年当たりの時間外労働の上限(時間外労働の上限規制)」を決めなければなりません。
(1) 時間外労働の上限規制
①限度時間(労基法36条③④) 時間外労働は原則として月45時間以内、年360時間以内(1年単位の変形労働時間制が適用されている労働者においては1か月42時間以内、年360時間以内)としなければなりません。
②限度時間を超えて労働させる場合(労基法36条⑤⑥) 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、①の限度時間を超えて労働させることが可能ですが、その場合でも次の事項を守らなければなりません。・時間外労働が年720時間以内 ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 ・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月~6か月以内平均」が全て1月当たり80時間以内 ・月45時間の限度時間を超えることができるのは、年6か月が限度
③時間外労働及び休日労働の限度(労基法36条⑥) 36協定で定める時間数の範囲内であっても、時間外労働及び休日労働の合計の時間数については、1か月100時間未満、2-6か月平均80時間以内としなければなりません。
⑵ 時間外労働の上限規制の適用猶予
次の事業・業務については、2024年(令和6年)3月31日までの間、時間外労働の上限規制の適用が猶予されています。 ・工作物の建設等の事業 ・自動車の運転の業務 ・医業に従事する医師 ・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造事業(年720時間以内、月45時間超は年6回以内の上限規制は適用)。また新たな技術、商品または役務の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています(労基法36条⑪)
・時間外労働の上限規制 https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
・36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針 https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf