再雇用後の基本給6割下回るのは不合理 名地裁判決 2020年11月4日 最終更新日時 : 2020年10月30日 square-sr 定年後再雇用者の賃金減額の是非が争われた訴訟で、10月29日名古屋地裁は、同じ仕事なのに基本給が定年前の6割を下回るのは不合理に当たるとして、名古屋自動車学校に差額分の賃金の支払いを命じました。原告は定年前と比べて業務内容や責任は同じだったが、基本給は約4~5割に下がっていた。 Follow me!