高年齢者の就労に関して
高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日に改正されます。主だった内容としては以下の通りです。
- 65歳までの雇用の確保に加えて、70歳までの就業確保を努力義務とする。
- 離職する場合、再就職支援措置を具体的には(ア)求職活動に対する経済的支援、(イ)再就職や教育訓練受講等のあっせん、(ウ)再就職支援体制の構築などの再就職援助措置を講じるよう努めることとされています。
- また同一の事業所において、1か月以内に5人以上の高年齢者等が解雇等により離職する場合は、離職者数や当該高年齢者等に関する情報等をハローワークに届け出なければなりません(多数離職届)。
詳しくは以下ののリンク先(厚生労働省のホームページ、パンフレット)より
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000691021.pdf