トラック運送業に係る標準的な運賃を告示しました

改正貨物自動車運送事業法により設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、令和2年4月24日、標準的な運賃の告示を行いました。法令を遵守して持続的に事業を運営する際の参考となる 運賃を示すことにより、トラック運送業における取引の適正化・労働条件の改善を促進します。

1.背景 トラック運送業においては、運転者の労働環境は他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、運転者不足が大きな課題となっています。 こうした背景を踏まえ、運転者の労働条件の改善等を図るため、平成30年12月14日、議員立法 により、①規制の適正化、②事業者が遵守すべき事項の明確化、③荷主対策の深度化、 ④標準的な運賃の告示制度の導入を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われました(※)。 ※①・②については令和元年 11 月1日に、③については同年7月1日に施行済み。 このうち、「標準的な運賃の告示制度」は、一般にトラック事業者の荷主に対する交 渉力が弱いことや、令和6年度から年間 960 時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる 運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられたものです。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001346012.pdf

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