中小法人・個人事業者のための一時支援金

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付するものです。地方公共団体から時短営業の要請を受けた、 協力金の支給対象の飲食店は給付対象外なので注意が必要です。

経済産業省の案内

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf

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