失業等給付の「給付制限期間」が短縮されます

雇用保険被保険者等が離職をした場合にハローワークで申請する失業等給付の受給に関しまして、令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合(一身上の都合等)により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。9月30日までに正当な理由がない自己都合により退職された方は、これまで通り給付制限期間は3か月となります。また事故の攻めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間もこれまで通り3か月となります。詳しくは以下の厚生労働省のリーフレットをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655465.pdf

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