日本郵便訴訟 非正規社員に対する扶養手当等の待遇差は「不合理」最高裁

日本郵便の契約社員らが非正規社員について扶養手当、夏期冬期休暇、有給の病気休暇などで正社員と非正規社員との間に待遇差があることが争われました。最高裁第1小法廷は15日、正社員との待遇格差について、東京・大阪・佐賀の各地裁に起こした3つの裁判について、最高裁は15日、審理対象になった5項目の「扶養手当」「年末年始勤務手当」「年始の祝日休」「病気休暇」「夏期冬期休暇」について、継続的な勤務が見込まれる契約社員の労働条件が正社員と違うのは「労働契約法20条(改正前のもの)にいう不合理と認められるものに当たる」との判断を示しました。今後の非正規社員との労働契約に関し先日の判例同様、大きな影響を与えそうです。

(大阪:下段は全文、以下同じ)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89773

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdf

(東京)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89772

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/089772_hanrei.pdf

(佐賀)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89771

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/089771_hanrei.pdf

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